最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)196 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人朴宗根、同杉本良三の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質は事実誤認、
単なる法令違反の主張をいでないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(なお、原判示のような事情のもとにおいて、被告人が減速徐行及び前方注視の義
務を怠つたことをもつて重過失と認定した原判決は正当である。)
同第二点は、量刑不当の主張であつて同四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三八年一一月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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